パスポート&査証(ビザ)について
観光査証免除: 日本のパスポート(タイ国入国時に残存期間が6ヶ月以上あること)を所有の方が予約済みのタイ入国および出国の航空券を所持し、観光目的で30日以内の滞在をする場合、ビザは不要です。
片道の航空券しかお持ちでない方、観光目的以外の方、30日以上滞在される方はビザが必要です。
また、無査証(ビザなし)で入国した外国人は、最初の入国日から6ヶ月以内にタイに滞在できる日数は通算90日となります。
例えば観光目的の方が無査証(ビザなし)で30日間の滞在許可を得て入国後、滞在期間最終日にタイ周辺国などに一度出国して同日に観光目的として無査証(ビザなし)で再度タイに入国ができるのは2回までとなりますので、最初の入国時の滞在許可30日間と1度の出入国による滞在許可で30日間x2回までで通算90日となります。
最初の入国から6ヶ月以内に90日の滞在を終え、再度同じ6ヶ月の期間中にタイに入国する必要がある場合は、査証(ビザ)の取得が必要です。
上記の情報は2007年10月1日現在の情報です。詳しくはタイの入国管理局や在京タイ王国大使館などで最新の情報をご確認ください。
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